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矯正治療の医療費控除について

矯正治療の医療費控除について

矯正治療は、歯並びやかみ合わせを改善するための治療であり、一定の条件を満たす場合には「医療費控除」の対象となることがあります。
医療費控除を受けることによって、所得税や住民税が軽減される可能性がありますので、矯正治療をご検討の方はぜひご確認ください。

医療費控除とは

医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費の合計が一定額を超えた場合に、確定申告を行うことで所得控除を受けられる制度です。
医療費控除の対象となるのは、「治療を目的とする医療行為」にかかった費用とされています。

矯正治療が控除対象となるケース

機能的な改善を目的とする場合

例えば、かみ合わせの不具合が原因で咀嚼障害や顎関節症などのリスクがある場合や、顎の発育に問題があるお子さまの矯正など、医学的に必要と判断される治療は医療費控除の対象となります。

小児矯正

お子さまの発育段階で歯並びや顎の成長を整える治療は、将来的に口腔機能の障害を防ぐ目的があるため、原則医療費控除の対象です。

一方で、主に審美目的での矯正治療(見た目をきれいにすることが中心の目的)の場合は医療費控除の対象外となる可能性があります。

医療費控除の申告手続き

治療費や通院費の領収書・レシートの保管

矯正治療にかかった費用や交通費は、医療費控除を受ける際の証拠書類となります。必ず領収書などを保管してください。

支払証明書の準備

矯正治療費の合計額がわかる支払証明書や、医院が発行する領収書を大切に保管しましょう。

明細書の作成

確定申告の際は「医療費控除の明細書」を作成します。明細書には、医療機関ごとや治療内容ごとの支払額を記載します。

確定申告の実施

医療費控除を受けるには、毎年1月1日~12月31日に支払った医療費を、翌年2~3月頃に行われる確定申告で申告します。勤務先で年末調整を受けている方でも、別途確定申告が必要となりますのでご注意ください。

注意点

  • 医療費控除を受けるためには、治療上必要な矯正であることが前提です。
  • 通院にかかった交通費(公共交通機関の利用料金や、やむを得ずタクシーを利用した場合の料金)も一定要件を満たせば医療費控除の対象となります。
  • 美容目的などで行う矯正治療は原則対象外です。
  • 医療費控除の詳細は、国税庁のホームページや税務署、税理士などにご相談ください。

当院では、患者さま一人ひとりの症状や目的に合わせた治療計画を立てております。
矯正治療が医療費控除の対象となるかどうかなど、ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にスタッフまでお問い合せください。